17年后,宮崎勤事件了结,死刑。没想到这家伙现在才判......
宮崎勤被告
2006年01月17日13時40分
連続幼女誘拐事件の宮崎勤被告の最高裁判決が言い渡された最高裁第3小法廷=17日午後1時31分、竹内幹写す 88~89年に埼玉と東京で幼女4人が殺害された連続幼女誘拐殺人事件で、殺人罪などに問われた宮崎勤被告(43)に対し、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は17日、被告側の上告を棄却する判決を言い渡した。1、2審の死刑判決が確定する。被害者宅に遺骨や犯行声明文が届き、社会に大きな衝撃を与えた事件の裁判は、初公判から約16年で決着。第3小法廷は「被告に責任能力があるとした1、2審の判決は正当として是認できる。自己の性的欲求を満たすための犯行で、動機は自己中心的で非道。酌量の余地はない」と宮崎被告を断罪した。
◇判決は4裁判官全員一致の意見。
宮崎被告は捜査段階で詳細な自白をしたとされるが、公判に入って「殺意はなかった」「わいせつ目的で誘拐したことはない」と起訴事実の一部を否認。「夢の中でやったような感じ」などと不可解な供述をした。このため、裁判では被告の責任能力が最大の争点となった。
上告審で弁護側は、宮崎被告が拘置されている東京拘置所での投薬状況に基づき「統合失調症を想定した治療が行われていることは明らか」と指摘。「精神疾患が事件に影響を与えたことに争いの余地はない」として、審理を高裁に差し戻し、再度の精神鑑定を行うよう求めた。検察側は「2審判決に誤りはない」と主張していた。
1審・東京地裁で2度にわたって行われた精神鑑定は(1)極端な性格の偏り(人格障害)で完全な責任能力がある(2)多重人格を主体とする反応性精神病で責任能力は限定的(3)統合失調症で責任能力は限定的--の3通りに結論が分かれた。地裁は完全責任能力を認める鑑定を採用し、97年に死刑を言い渡した。2審・東京高裁は弁護側の鑑定請求を却下、01年に控訴を棄却した。【木戸哲】
◇1、2審の認定事実
宮崎被告は▽88年8月、埼玉県入間市で幼稚園児(当時4歳)を誘拐、東京都あきる野市の山林で殺害して遺体を焼いた▽同年10月、埼玉県飯能市で小学1年生(当時7歳)を誘拐、あきる野市の山林で殺害した▽同年12月、埼玉県川越市で幼稚園児(当時4歳)を誘拐して飯能市で絞殺、遺体を山林に捨てた▽89年6月、東京都江東区で保育園児(当時5歳)を誘拐、殺害して遺体を捨てた▽89年7月、八王子市で小学1年生にわいせつ行為をした。
宮崎勤被告 最高裁判決 覚めぬ夢命の清算 罪の意識見えず「17年前良い事した」
十七日、宮崎勤被告(43)は最高裁の死刑判決を受けた。「覚めない夢の中でやっ郡瑜Δ矢肖浮工雀姘驻筏砍豕小!阜ㄍⅳ锨绀煳杼ā工妊预し扭盲靠卦V審。拘置所生活では幻聴を訴え、最後まで罪の意識は見せなかった。子供を標的にした残忍な犯罪が各地で相次ぐ中、「原点」となった事件に対する「最後の裁き」。どうしたら悪夢を絶てるのか、重い問い掛けは続く。
「全世界に配信してください」「無罪です」―。判決の直前、宮崎勤被告は東京拘置所から共同通信に手紙を寄せた。被告は逮捕後の拘置生活を「その日その日を送っていました」と説明。十七年前の事件を「良いことをしたと思います」と振り返ってみせた。
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而且这家伙一点悔改的意思都没有。真是人渣......
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「何かの間違い」。17日に最高裁で死刑判決を受けた宮崎勤被告(43)は、判決言い渡し直後に東京拘置所で面会した臨床心理士の長谷川博一・東海女子大教授に対し、そう語った。面会時間は午後3時過ぎから約15分間。口調ははっきりしていたが、長谷川教授が16日に面会したときと同様、ほおづえをつき、伏し目がちで目を合わせなかった。
◇
――判決はどうだったと思う。
「無罪」
――実は、死刑だったよ。
「何かの間違い」
――どこが間違い。
「残忍だと思われたのではないか」
――これからどうする。
「何もしない」
――死刑になるけど。
「そのうち無罪になる」
――弁護士に相談は。
「わかりません」
――希望は。
「(文通のための)切手が欲しい」
◇
長谷川教授が最後に「また話を聞きにきていいですか」と尋ねると、黙ってうなずいたという。