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[苍天已死?]「ダウンロード違法化」众议院通过!卖海贼版的末日到了,还有···

楼层直达
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只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-14
还有参议院呢?还有最后一道防线

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只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-14
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还有参议院呢?还有最后一道防线

残念,鸟国是崇尚众议院说了算,就算参议院否决了该项决议,只要众议院是2/3以上的赞成票照样能强行通过。。。所以一般众议院通过的决议就可以看成正当立法了。。

2014俺の嫁全員妊娠ENDもはや確定!(* ̄ー ̄)y━・゜゜゜



芹酱、爱酱、織姫&乙姫~~俺的小天使们啊\(///∇//)/


舰娘动画第7集麻吉神回了啊 啊啊(T▽T) 话说放置了一年多回来一看完全变课金游了啊诶………
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只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-14
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最初由 修.艾尔希修斯 发布

残念,鸟国是崇尚众议院说了算,就算参议院否决了该项决议,只要众议院是2/3以上的赞成票照样能强行通过。。。所以一般众议院通过的决议就可以看成正当立法了。。


这你就错了……

参院打回再审议(中间还有协调会),慢慢可以耗死你……不过民主党最近太不争气,小泽煞笔得不是时候。

第171回国会(だい171かいこっかい)は、2008年12月16日公布の詔書「平成二十一年一月五日に、国会の常会を東京に召集する詔書」により、2009年1月5日に召集された通常国会である。会期は6月3日までの150日間の予定(国会法10条)。

————————————

为了这种小法案延长会期?

我们还有救

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只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-14
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最初由 京黑字幕组 发布


这你就错了……

参院打回再审议(中间还有协调会),慢慢可以耗死你……不过民主党最近太不争气,小泽煞笔得不是时候。

第171回国会(だい171かいこっかい)は、2008年12月16日公布の詔書「平成二十一年一月五日に、国会の常会を東京に召集する詔書」により、2009年1月5日に召集された通常国会である。会期は6月3日までの150日間の予定(国会法10条)。

————————————

为了这种小法案延长会期?

我们还有救

「ダウンロード違法化」决议通过现在是业内一片叫好,乃居然还在妄想能打回再审议:rolleyes: :rolleyes:

俺的妹妹为啥这么可爱。


伊莉亚这种妹妹也是能够撸撸deブヒヒ(^ω^)
[img]http://sakuga.yshi.org/data/e7d8d186516c963fd82047444d50ccfb.gif[img][img]http://sakuga.yshi.org/data/16f05d2f72d1c90b21c22ca40d8383b4.gif[img]
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只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-14
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最初由 修.艾尔希休斯 发布

「ダウンロード違法化」决议通过现在是业内一片叫好,乃居然还在妄想能打回再审议:rolleyes: :rolleyes:


議案種類 閣法
議案提出回次 171
議案番号 54
議案件名 著作権法の一部を改正する法律案
議案提出者 内閣
衆議院予備審査議案受理年月日

衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会 /
衆議院議案受理年月日 平成21年 3月10日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 平成21年 4月23日/文部科学
衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 平成21年 5月 8日/可決
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 平成21年 5月12日/可決
参議院予備審査議案受理年月日 平成21年 3月10日
参議院予備付託年月日/参議院予備付託委員会 /
参議院議案受理年月日 平成21年 5月12日
参議院付託年月日/参議院付託委員会 /
参議院審査終了年月日/参議院審査結果 /
参議院審議終了年月日/参議院審議結果 /
公布年月日/法律番号 /


——————————————————————

屁话,液内当然叫好,但是这是有妨害言论自由的倾向的。

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只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-14
第一七一回

閣第五四号

   著作権法の一部を改正する法律案

 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九節 補償金」を「第九節 補償金等」に改める。

 第二条第一項第九号の五イ中「この号」の下に「及び第四十七条の五第一項第一号」を加える。

 第二十六条の二第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

 第三十条第一項に次の一号を加える。

 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

 第三十一条中「図書、記録その他の資料を」を「国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を」に、「もの(以下この条」を「もの(以下この項」に改め、同条第一号中「個個」を「個々」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

 第三十三条第一項中「次条において」を「以下」に改め、同条第四項中「第一項の」を削る。

 第三十三条の二第四項中「(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)」を削る。

 第三十七条の見出し中「点字による」を「視覚障害者等のための」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

 第三十七条の二を次のように改める。

 (聴覚障害者等のための複製等)

第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

 一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。

 二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

 第三十八条第五項中「定めるもの」の下に「及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)」を加える。

 第四十三条第二号中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に、「第三十七条」を「第三十七条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「翻案(要約に限る。)」を「翻訳又は翻案」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

 三 第三十三条の二第一項 変形又は翻案

 四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案

 第四十七条の四本文中「第三十一条第一号、第三十二条」を「第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条」に、「第三十七条第一項若しくは第二項」を「第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)」に、「第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条」を「第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十六条から第四十七条の二まで」に、「(第三十一条第一号」を「(第三十一条第一項」に改め、同条ただし書中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項」に、「第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二」を「第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二」に改め、同条を第四十七条の九とし、第四十七条の三を第四十七条の四とし、同条の次に次の四条を加える。

 (送信の障害の防止等のための複製)

第四十七条の五 自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の用に供する部分(第一号において「特定送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。

 一 自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等(公衆送信用記録媒体及び特定送信用記録媒体をいう。次号において同じ。)以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの

 二 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は毀(き)損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体(公衆送信用記録媒体等であるものを除く。)

2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。

 一 第一項(第一号に係る部分に限る。)又は前項の規定により著作物を記録媒体に記録した者 これらの規定に定める目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき、又は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたとき。

 二 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により著作物を記録媒体に記録した者 同号に掲げる目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき。

 (送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)

第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。

 (情報解析のための複製等)

第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

 (電子計算機における著作物の利用に伴う複製)

第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

 第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。

 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)

第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

 第四十八条第一項第二号中「又は第四十条第一項若しくは第二項」を「、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二」に改める。

 第四十九条第一項第一号中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に改め、「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)」を加え、「又は第四十四条第一項若しくは第二項」を「、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六」に改め、「の複製物」の下に「(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)」を加え、同項第三号中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条の三第一項」に、「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改め、同項第四号中「第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項」を「第四十七条の三第二項、第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項」に改め、同項に次の三号を加える。

 五 第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者

 六 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

 七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者

 第四十九条第二項第一号中「第三十一条第一号、第三十五条」を「第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項」に改め、「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二本文」を加え、「同条第一号若しくは第二号」を「同条各号」に改め、同項第二号中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条の三第一項」に改め、同項第三号中「第四十七条の二第二項」を「第四十七条の三第二項」に改め、同項に次の三号を加える。

 四 第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者

 五 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

 六 第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者

 第六十七条第一項中「できないとき」を「できない場合として政令で定める場合」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

 第六十七条の次に次の一条を加える。

 (裁定申請中の著作物の利用)

第六十七条の二 前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。

3 第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。

4 申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。

5 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

6 前三項の場合において、著作権者は、前条第一項又は前二項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。

7 第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

 第七十条第二項中「第七十八条第五項」を「第七十八条第六項」に改め、同条第五項中「するとき」の下に「(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。

 第二章第九節の節名を次のように改める。

    第九節 補償金等

 第七十一条中「第六十七条第一項」の下に「、第六十七条の二第四項」を加える。

 第七十二条第一項中「第六十七条第一項」の下に「、第六十七条の二第四項」を、「裁定」の下に「(第六十七条の二第四項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)」を加える。

 第七十三条中「規定による裁定」を「裁定又は裁定をしない処分」に改め、「その裁定」の下に「又は裁定をしない処分」を加え、同条ただし書中「裁定」の下に「又は裁定をしない処分」を加える。

 第七十四条の見出し中「補償金」を「補償金等」に改め、同条第三項中「又は前二項」を「、第六十七条の二第四項若しくは前二項」に改め、「補償金の」の下に「供託又は同条第一項の規定による担保金の」を加え、「もより」を「最寄り」に改める。

 第七十七条第一号中「同じ。)」の下に「若しくは信託による変更」を加える。

 第七十八条第一項中「記載して」を「記載し、又は記録して」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第四項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「交付又は」を「交付、」に改め、「閲覧」の下に「又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「行なつた」を「行つた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次

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只看该作者 36楼 发表于: 2009-05-14
这法案到底有多大影响先不说

现在s are和一两年前比起来,确实是惨不忍睹

一大堆新刊(包括但出了大半年甚至一年以上的)都不见踪影

河蟹杂志河蟹漫画流出量也是大幅缩水

DVDrip的源也是比起07年少的多

去年某事件以来,这种情况就开始越来越严重了

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只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-14
PD党报告TS暂时没影响。。。s嘛。。。现在也只能下下CD了。。。

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只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-14
买z 不就得了............

彼女搜寻ing.
无损收集ing.
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只看该作者 39楼 发表于: 2009-05-14
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最初由 maohu 发布
这法案到底有多大影响先不说

现在s are和一两年前比起来,确实是惨不忍睹

一大堆新刊(包括但出了大半年甚至一年以上的)都不见踪影

河蟹杂志河蟹漫画流出量也是大幅缩水

DVDrip的源也是比起07年少的多

去年某事件以来,这种情况就开始越来越严重了


他们要闭棺就让他们闭棺。:cool:
到时候咋们全部不鸟他们。全部看国产漫画。让日本影响力彻底消失。:cool:
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只看该作者 40楼 发表于: 2009-05-14
这是脱宅的契机啊~3D的姐姐我来了~
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只看该作者 41楼 发表于: 2009-05-14
真的已经热销到完全不需要D来推广的程度了吗?我的意思是已经要到全面封杀不留一个小口子了么。

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只看该作者 42楼 发表于: 2009-05-14
没所谓了,这悠久的历史迟早画上句号。。。这法令不过杀鸡取卵而已。
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只看该作者 43楼 发表于: 2009-05-14
…………果然不把岛子变成天朝的地方不行……么………………:cool:

LEVEL E ANIME化!但为什么是TV+渣人设啊混蛋!!!

PIXIV窝
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只看该作者 44楼 发表于: 2009-05-14
到时候再说吧~~~~~~~


計画通り
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