日本的危险驾驶(酒后驾驶等)致人伤亡罪更改过程
従来、交通事故の加害者は故意がないことを前提として刑法第211条の業務上過失致死傷罪によって処理されてきた。
2000年(平成12年)4月に神奈川県座間市の座間南林間線小池大橋で、検問から猛スピードで逃走していた建設作業員の男性が運転する自動車が歩道に突っ込み、歩道を歩いていた大学生2名を死亡させた事件が発生。
この容疑者の男性は飲酒運転だけでなく無免許運転で、乗っていた車は車検を受けておらず、また無保険運行の、極めて悪質な状態であった。
この事故で息子を失った女性が「そもそも業務上過失致死傷罪はモータリゼーションが発達していない時代(明治後期)にできた古い法律で、自動車事故を想定して作られたものではない。人命を奪っておきながら、5年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金という窃盗罪よりも軽い刑罰は、悪質な運転者が死亡事故を起こしている現状にそぐわないのではないか」と法改正運動を始めた。運動の趣旨に賛同する被害者遺族たちとともに全国各地で街頭署名を重ね(協力者の中には、東名高速飲酒運転事故で幼い娘たちを失った両親もいた)、2001年(平成13年)10月に法務大臣へ最後の署名簿を提出した時には合計で37万4,339名の署名が集まった。
署名運動の結果、2001年(平成13年)11月28日に危険運転致死傷罪を新設する刑法改正案が国会で可決され、「平成13年12月5日法律第138号」として成立し、刑法に導入されることとなった。公布の日から起算して20日を経過した日、すなわち同年12月25日に施行された。この結果、法定刑は致傷に対して15年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高20年、併合加重の場合は最高30年)となった。
2年之内新的法律就出来了。
如果是在中国?居然敢擅自收集签名,先关你1年,再判你2年半……:p