ネットでは、東京都青少年健全育成条例改正案に対し、さまざまな疑問が寄せられている。
担当である東京都青少年・治安対策本部青少年課に聞いた。
――規制はどこまで及ぶか
「漫画家などの著作権者が対象ではない。青少年に対する販売や貸し出しを規制する。非実在青少年の性描写をするのは駄目、
それを成人が見るのは駄目といっているわけではない。表現の弾圧や検閲ではない」
――架空の「非実在青少年」の年齢をどのように判断するのか
「ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、18歳未満と判断される。少女のように見えても、
そうした点が表現されていなければ、18歳未満とはされない」
――判断は誰がするのか
「『不健全図書』指定を行ってきた第3者機関『青少年健全育成審議会』で判断される。審議会は、議員、PTA、出版倫理協議会、
警視庁、都などの委員で構成される」
――現在、一般に流通している作品も対象となるのではと懸念する漫画家の声があるが、実際はどのような作品が、どの程度、規制されるか
「表現の激しさよりも、設定を重視する。通常のストーリーで必要な表現として描かれた性行為ではなく、強姦や近親者との
性行為を肯定的に描くなど青少年の感性がゆがむような表現が規制対象となる。現在も月3~4冊が『不健全図書』に
指定されているが、極端に増えることはない」
――「非実在青少年」の作品に小説が含まれない理由は
「文章による表現は受け手の能力を要するが、漫画やアニメは視覚的に年齢問わず、認識してしまう。小説に比べ、
知識のない子供が影響を受けやすい」
――国内最大規模の同人誌即売会「コミックマーケット」が東京ビッグサイトで開催されているが、販売規制は及ぶか
「自主活動の範囲なので対象には当たらないが、これまで主催者には販売場所を分けるなどの自主規制をお願いしており、
今後も同様にしていただく。都が立ち入るなど、規制が強化されることはない」
――都民に所持しないよう求める「児童ポルノ」に、「非実在青少年」の作品も含まれているか
「児童ポルノ法の定義通り、18歳未満の児童とする。非実在青少年の作品は含まれない」
――国も定めていない所持問題にまで踏み込んだとの指摘があるが
「所持については、改正案に罰則はない。処罰については国の判断に任せたいが、児童ポルノを野放しにできない。
都民に心がけてほしいという理由から責務を設けた」
引用元:MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/entertainments/game/100318/gam1003180500000-n1.htm